契約なら「中古マンションのすすめ」へ!
重要事項説明書は事前にもらっておく
新築マンションを買うのと同じように、中古マンションの購入時も、契約の前に「重要事項説明書」という書類をもらって細かい説明を受けます。この時の説明は、資格を持った土地建物取引主任者が行う必要があり、その資格証を提示するよう定められていますので、必ず見せてもらうようにします。 「重要事項説明書」には売買物件に関する様々な事項が書いてあり、中にはとても大切なものもありますので、渡されたその日にさっと目を通して契約してしまうようなことのないようにしましょう。契約予定の日の1週間前には仲介業者から渡してもらい、すみからすみまで読むようにします。特に中古の物件では、思わぬこともありますので、疑問点はすべて解消して契約に臨むようにします。 まず、登記簿に記載された事項が記入されていますので、それが自分の知っている物件の情報と一致しているかどうか確認します。売主が登記上の所有者と一致していることも確認します。都市計画法や、建築基準法などによる制限がかかっているかどうかも、この重要事項説明書に記入されています。ここに「既存不適格建築物」と記されていれば、そのマンションは建築後に、用地区分や建築基準法の変化によって「違法な」状態になってしまったということです。そのまま建っている分には問題はありませんが、もし建て替えの必要が生じた時に、同じ建物をそこに建てることはできません。法律の制限に合わせる必要があります。
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契約書の確認
いざ契約という時も、契約書を隅から隅まで読んでから判を押すようにします。判子を押してしまえば「同意した」ということなので、もし契約書の中に自分が承知していないことが入りこんでいたり、自分が予期していたことが抜けていたりしても、後からはどうにもなりません。 契約書の中に書かれた「引き渡し日」はしっかり確認するようにします。特に前の住人(売主)がまだ住んでいる場合、その退去が何らかの事情で遅れて物件の引き渡しが延びたら、その際の金銭的な負担を誰が負うのか、責任の所在をはっきりとさせておきましょう。ローンを組む人は、ローンの審査が通らなかった時の保証である「ローン特約」がついていることを確認します。前の物件を売却して新しい物件を買う人は、物件が売却できなかった際に契約を解除できる「買い替え特約」をつけてもらい、契約書に明記されていることを確認しましょう。 「瑕疵担保責任」についてもチェックしておきます。これは、売買後すぐに物件に問題が出た場合の責任の所在について示したもので、中古物件の売買には法律上の規定がありません。基本的に売主と買主間での同意に基づいて決められます。「瑕疵担保責任は負わない」とした契約も多いので、充分に検討し、納得してから同意するようにします。 また、「売買代金以外に授受される金銭」の欄もはっきりと確認します。この欄には、手付金や、日割りで精算される都市計画税、固定資産税などについて記入されていますが、そこにマンションの管理費や積立修繕金の精算についても書かれています。これは引き渡しの月の管理費を日割りで割って、引き渡し日に応じた負担を買主に求めるものです。もしも売主がこれまで管理費や修繕積立費を滞納してきていると、その滞納分までマンションを購入した人が支払わなければなりません。その点についてもこの欄に書いてありますので、数字をすみずみまで確認するようにしましょう。
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